申請業務〔1〕:工事計画届

1. 労働安全衛生法に定める計画届について

事業者は、一定の建設物や機械等の設置及び移転又は主要構造部分の変更等をしようとする場合や、一定の規模・種類の建設工事を開始する場合は 事前にその計画内容を所轄労働基準監督署長に届け出ることを労働安全衛生法第88条で義務づけられています。

2. 計画届の種類

① 労働安全衛生法第88条第2項により届出が必要な機械等(組立期間30日前までに届出)

② クレーン等安全規則により届出等が必要な特定機械等(設置届は設置工事開始30日前まで)

③ 労働安全衛生法第88条第4項により届出が必要な建設工事(工事開始14日前までに届出)

https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/library/okinawa-roudoukyoku/ken-an/H25/kennsetukoujikeikakutodokenopoinnto.pdf

☆☆☆計画届申請について☆☆☆

上記の申請する窓口、必要書類、申請手順は所轄労働基準監督署によって実は全く違います。提出前の事前協議も、足場のレイアウトや工事手法、工期が変われば変更申請等も必要になり、非常に時間や手間がかかります。作成に時間ばかり掛けて提出期日に間に合わない。と現場工程に支障を来すことになりかねません。そんな時こそ上記の申請をスムーズかつ迅速に進める為に分かりやすいキレイな図面作成するのが弊社の出番です。この業務だけに特化している弊社にお任せ下さい。

詳しくはご相談下さい。

 

申請業務〔2〕:道路占用・使用許認可申請届

道路上(道路の上空も含みます)に、工事用の足場・仮囲・保護棚・乗入れ等を設置する場合には、あらかじめ所管の市役所や建設事務所、土木事務所に道路占用許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。

☆☆☆許認可申請について☆☆☆

許可を受けるためには許可基準を満たす必要があり、専門的な知識を必要とする作業です。所轄県庁や市役所または土木事務所内の専用窓口での事前協議や現場での事前調査が必要になります。また本申請には、管轄警察署に申請する「道路使用許可申請届」も連動して必要となります。いずれも各都道府県・市町村によって申請手順も作成資料も異なる上、国道・県道・市道また車道・歩道・上空によっても作成資料が異なります。許可が下りるまでの日数も全く違います。申請図面作成はぜひ手練れた弊社にお任せ下さい。また申請のアドバイスといったお手伝いもさせて頂きます。

名古屋市HPより

http://www.city.nagoya.jp/ryokuseidoboku/page/0000010309.html

申請業務〔3〕:その他の許認可申請

その他にも各都道府県によっては多彩な申請があります。中には思いもよらない申請がたくさんあります。例えば…

〔モデル仮使用申請〕工事中の建物の一部をモデルルームとして使う場合に必要な申請。所轄消防署への協議もあり非常に時間を要する申請です。

〔パーキングメーター停止申請〕現場沿いの道路にあるパーキングメーターを停止し工事車両の停車を可能にする申請です。意外と知られていない申請の一つです。

〔景観法に基づく計画申請〕大規模修繕工事等において、特に外壁の塗装の色に対する申請です。各都道府県ごとに該当エリアが定められていて「どのような色を塗装するか」を細かく申請しないと工事が着手できない大事な手続きです。

〔鉄道沿線工事の事前協議、申請〕

〔自衛隊基地隣接における工事での申請〕

〔沿道掘削があって、土留を道路に施工したい…〕

〔工事車両や重機を敷地に入れる乗入がない…〕

〔新しい乗入部分を工事用に借りたい…〕

〔現場前のコインパーキングの使用を一時的に止めたい…

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☆☆☆各種申請について☆☆☆

どんな申請でも今までの経験を活かし、新しい申請にもスピーディに対応し、図面作成しっかり対応させて頂きます。わからない申請のアドバイス等補助業務もお手伝いさせて頂きます!良い現場運営とは、現場内外問わず常に安全で機能的であり現場で働く職人さんや近隣に住む方々が安心できる環境を工事完了まで保全することです。弊社は終始一緒にお手伝いさせて頂きます!

 

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